インボイス制度 郵便について
インボイスの郵便特例について教えて下さい。
特例が適用されるものは切手、レターパック、適用されないものは後納郵便と認識しています。
例えば官製ハガキの購入、書留、速達などは切手を貼ってポストに投函するものではないのでインボイスは発行されるのでしょうか?また後納郵便も請求書がインボイス様式になっているのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
税理士としては非常に微妙な部分がありますので参考として述べさせて頂きます。インボイス制度では、事業上適格請求書の交付が難しいものについては、適格請求書の交付義務が免除されます。また一定の事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除が可能となるのです。郵便切手も、適格請求書の交付義務免除の対象です。
ただしそれ以外の郵便関係のサービス商品について、例えばゆうパック等は事業者が配送で利用する頻度の高いものですが、こういったものは対象外と思われます。ですので「日本郵便」等の適格請求書として登録番号を記載した領収証の交付を求めることになります。ですが、普通郵便局はともかく簡易郵便局は個人の受託者が事業主体となりますので、インボイスの登録有無は任意となります。詳細については最寄りの郵便窓口でご確認頂くことをお勧めします。
ご回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました。近くの郵便局で聞いてみたのですが、詳細はまだ回答できないとの事でしたので、もう少し様子をみたいと思います。
本投稿は、2023年06月07日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。