消費税 総額と税抜金額の設定について
当社は駐車場業を営んでいますが、料金を30分¥200(総額・消費税込み)としています。1時間で¥400という風に¥200円ずつ加算されていきます。
現状対外的に税抜金額は設定されていないのですが、10月1日のインボイス導入後もあくまで総額のみ、税抜金額の設定なしでは問題ありませんか?
税抜金額を設定してしまうと端数を切捨て、四捨五入どれを選択しても今までのような総額で200円ずつ加算にはならなくなる気がしています。
税理士の回答
インボイス制移行後は税抜で領収書等を発行しなければいけないという決まりはありません。
不特定多数を相手にした駐車場と思いますが、寧ろ消費税込の総額表示が原則です。
例えば税込800円の料金の場合の簡易インボイスの記載は、10%対象800円(うち消費税72円)といった形です。(72円は端数処理を切り下げた場合ですが、切り上げ、四捨五入、切り下げのいずれでも可能です)
お返事ありがとうございます。
追加のご質問で例えば切り下げを選択した場合総額1,000円の場合は(税抜909円→切り下げ後999円)ですし、(税抜910円→切り下げ後1,001円)になってしまいます。
総額1,000円の時は(税抜909円→切り上げ後1,000円)という選択にしないと1,000円になりませんが、金額によって切捨て、切上げ、四捨五入を使い分けてもいいのでしょうか?
何か根本的な勘違いをされていると思います。
消費税の端数処理を切り下げ、四捨五入、切り上げするのであって税込価額を切り下げ、四捨五入、切り上げするのでありません。
税込1,000円であれば、端数処理を切り下げた消費税は90円+税抜本体価額910円=税込1,000円、四捨五入又は切り上げた消費税は91円+本体価額909円=1,000円です。
そもそも当初のご質問の前提は税込価額を前提に貴方がされているものです。これをわざわざ税抜に計算し直してから消費税を求めることがおかしいです。
先にも回答しましたが、インボイス制になったからといってこの計算は従前と何ら変わりません。税抜で領収書等を発行しなければいけないという決まりはありません。と回答しています。
標準税率であれば、税込価額×10/110で消費税を算出しそれを切り下げ、四捨五入、切り上げはどれを選択しても良いですよ、ということです。
本投稿は、2023年06月14日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。