税理士ドットコム - [消費税]居住用賃貸建物の仕入税額控除について - 居住用賃貸建物とご記載なので、その前提で回答し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 居住用賃貸建物の仕入税額控除について

居住用賃貸建物の仕入税額控除について

いくつか事業をやっていまして、不動産事業で居住用賃貸建物を法人向けのビルに追加で購入したのですが、これは仕入対非課税売上として処理して控除対象外消費税になるのでしょうか。課区、税区の処理がよく分からないです。
この購入で個別対応方式から一括比例方式に変更を検討しているのですが、可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

居住用賃貸建物とご記載なので、その前提で回答します。
非課税売上対応の課税仕入れですが、消費税の納付税額計算上、仕入税額控除ができませんので一括比例配分方式でも仕入税額控除はできません。(消費税法30条10項)

本投稿は、2023年06月16日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,852
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,613