居住用賃貸建物の仕入税額控除について
いくつか事業をやっていまして、不動産事業で居住用賃貸建物を法人向けのビルに追加で購入したのですが、これは仕入対非課税売上として処理して控除対象外消費税になるのでしょうか。課区、税区の処理がよく分からないです。
この購入で個別対応方式から一括比例方式に変更を検討しているのですが、可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
居住用賃貸建物とご記載なので、その前提で回答します。
非課税売上対応の課税仕入れですが、消費税の納付税額計算上、仕入税額控除ができませんので一括比例配分方式でも仕入税額控除はできません。(消費税法30条10項)
本投稿は、2023年06月16日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。