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ゲストハウス事業での消費税還付について

来年からゲストハウス経営(事業用賃貸)を始める予定です。今年土地を購入して、来年建物を建築予定ですが消費税還付を行うためには、どのタイミングでどのような手続きを行う必要があるかご教授頂ければと思います。また、還付額は最終的には3年間の課税収入と非課税収入の割合で決まるとのことですが、この3年間とは建物が完成した月から3年間なのか、建物が完成した年の1月から3年間のどちらになりますでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者さまが個人事業主か法人か、開業したのはいつか、
ゲストハウスとは宿泊施設を指すのか住宅を指すのかを教えてください。

回答頂きありがとうございます。居住用賃貸物件を持っていることより確定申告(白色)は毎年行っていますが、開業申請などは特に行っていません。また、ゲストハウスは宿泊施設を予定しています。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業主ですね。
すでに居住用賃貸物件をお持ちということは、
その賃貸収入については、非課税売上となります。

課税売上割合が95%未満ですと、支払った消費税のうち
非課税売上に対応する分は原則控除できません。

ですから、来年分の消費税について、課税事業者を選択したとしても
還付できるのは一部分となる可能性があります。

居住用賃貸物件からの収入が大半を占める場合はほぼ還付なし、
ゲストハウス収入が大半を占めるのなら大部分還付と
なるかと思います。

ゲストハウス事業は法人で行い(土地は貸すか売るか)、
法人で建設すれば全額還付が可能かもしれません。

本投稿は、2017年12月16日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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