税理士ドットコム - [消費税]インボイス制度における相殺請求書について - 以下の国税庁パンフレットの34ページをご参照くだ...
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インボイス制度における相殺請求書について

仕入先からの購入に際し、業務委託料を相殺した上で、仕入れていますが、その際の請求書には、仕入に対する本体、消費税額と相殺する業務委託料の本体、消費税額を記載する必要があるでしょうか。
現在は業務委託料を相殺した本体、消費税額を記載しています。

税理士の回答

現在の業務委託料を相殺した請求書では、仕入税額控除を受けることができないのでしょうか。

現在の様式がわかりませんので回答できません。
適格請求書の要件を満たす様式は先のリンクで国税庁が例示している通りです。
顧問税理士がおられるのであれば、直接ご相談ください。

申し訳ございません。
質問を変更します。

請求書では、
例)仕入額   100,000円
  業務委託料 10.000円を差し引いた
  合計  90.000円
  で請求書が発行されています。
〈請求書〉
  本体額 90,000円
  消費税  9,000円
  合計  99,000円

しかし、仕入明細書においては、
〈仕入明細書〉
 仕入額    100,000円 10,000円
 業務委託料 ▲10,000円 ▲1,000円
 合計     90,000円 9,000円

となっています。

仕入明細書が内訳別に書いているのであれば、
業務委託料を相殺した請求書でも仕入明税額控除を受けることが可能でしょうか。

申し訳ありませんが、文章でお書きいただいても現物がわからないので回答のしようがないということです。
ネットの無料相談では、適格請求書の要件を満たす国税庁の例示をご参照いただき、それに即した様式にする必要があるとしか回答のしようがありません。(先のリンクに記載事項がすべて説明されています。)

理解しました。
ご教示ありがとうございます。

本投稿は、2023年07月09日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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