税理士ドットコム - ボランティア団体が集める協賛金の消費税について - 消費税は資産の譲渡や役務の提供の対価に対して課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. ボランティア団体が集める協賛金の消費税について

ボランティア団体が集める協賛金の消費税について

地域の各企業から協賛金(約100万円前後)をいただいて地域のお祭りを企画、運営しているボランティア団体です。今年の10月以降、各企業から協賛金をいただく際に消費税をどのように取り扱えばいいのか悩んでいます。
任意団体でも適格請求書発行事業者になれるようですが、事務の手間を考えるととてもそんなことはできませんし、各企業から消費税をいただくつもりもありません。
このような時には「協賛金」をいただいたときの領収書に「消費税0円」と明記しておけばいいのかなと思っていますが、それでよろしいのでしょうか。
このようなケースは多くあると思うので、このようにするのが良い、一般的にはこうするといったことがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税は資産の譲渡や役務の提供の対価に対して課せられるもので、協賛金は対価性がないため消費税は不課税(対象外)です。寄附金と同じです。

参考になりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年07月09日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,416
直近30日 相談数
837
直近30日 税理士回答数
1,552