簡易課税の事業区分について
インボイス制度が始まるため、インボイス番号を取得し、簡易課税の届出を出しました。
その際、今まで主にネットによる販売だったため、小売業にしました。
これを提出する前の少し前から業販もおこなっており、提出後に聞いたところ、これは卸売業に該当するようです。
今まで小売を主軸にしてきましたが、業販の方が圧倒的に売上高が高いです。
この場合、新たに何か書類を提出しなければならないのでしょうか?
提出せず、確定申告の際に普通に各々の売上をそれぞれのみなし仕入れで収めれば問題ないのでしょうか?
また、確定申告の際は、上記の件を備考欄に記載した方が良いでしょうか?
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご認識の通り、
確定申告のときにそれぞれの区分の売上を正しく集計して申告すれば大丈夫です。
備考欄への記載は必須ではありません。
南彰悟先生
回答ありがとうございます。
書類等の提出は必要なく、それぞれの売上に応じて納税すれば問題ないようでよかったです。
確定申告の備考欄についてもありがとうございます。
心配でしたが安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月11日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。