[消費税]特定新規設立法人について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特定新規設立法人について

当社は8月決算で、売上高が僅少のため免税事業者です。当期中(2022年12月)に売上高20億円ほどの会社に全株式を売却しました。
この場合、当社は当期(2023年8月期)において、特定新規設立法人に該当し、課税事業者となるのでしょうか。

税理士の回答

いつ設立したのかわかりませんし、設立経緯もわかりませんので判断できませんが、少なくとも会社を譲渡したことと特定新規設立法人の判定は関係ありません。

本投稿は、2023年07月13日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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