先方負担の振込手数料
買掛金支払の際、下記のような仕訳をしています。
買掛金/現預金
買掛金/支払手数料
※振込手数料を先方が負担してくれた場合
上記の場合、インボイス制度の下では、振込手数料は課税売上にしなければならないのでしょうか?現在は、課税仕入の減算として処理しています。
税理士の回答

豊嶋彩子
相手先は売上げの値引きとして取り扱いますので、仕入れた側は課税入れの減算(仕入れの値引き)としての取扱いで大丈夫です。
本投稿は、2023年07月13日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。