個人への外注費と消費税に関して
現在、年間30万円ほどの外注費を個人の方に支払っているのですが、消費税は支払っていないといっても、一般的に書類上では"込み"として扱われていることが前提でのご相談です。
たかだか年間30万程の副収入で、相手方にインボイス登録お願いすることは気が引けてしまいます。
この場合ですと、確定申告の際、3万円の消費税を引いた27万を外注費として申告すれば問題ありませんか?つまり、消費税は全部こちらで負担するということです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
ご相談者様の消費税申告の計算上で仕入税額控除できなくても差し支えないご判断であればその通りです。(一般課税方式を採用の場合、経過措置は考慮外)
どうぞよろしくお願いいたします。
早々のご返答ありがとうございます。
もうひとつお聞きしてもよろしいですか?
自分はインボイス登録事業ですが、簡易課税制度を取り入れる予定で、消費税等の勘定科目を使わないで"込"で帳簿づけにします。
この場合、外注費を支払った際の仕訳ですが、消費税の代わりになる科目を使うのが正しいのでしょうか?
例えば、借方に、外注費9000 事業主貸1000という具合で問題ないでしょうか?
森田有為
ご返信ありがとうございます。
借方は外注費10,000(税込み)で差し支えないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
わかりました、色々とご回答ありがとうございました!助かりました^_^
本投稿は、2023年07月16日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







