簡易課税の事業区分について
下記のようなケースの場合の事業の区分について教えてください。
販売する前に商品の汚れや傷などを取り除いて販売した場合、製造業等に該当するのでしょうか。
国税庁のフローチャートを確認したところ、商品の性質又は形状を変更すると製造業に該当するようですが、上記のような商品の汚れや傷を取り除いてから販売する場合は、どうなのでしょうか。
個人的には、基本的には何も変更していないので業者に販売した場合は卸売業、個人に販売した場合は小売業だと思っているのですが、どうなのでしょうか?
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
単に汚れや傷を取り除くだけであれば、軽微な加工で性質や形状を変更するものでありませんので、第一種(卸売業)又は第二種(小売業)です。
例えば、八百屋が野菜の汚れを取ったりカットして事業者に販売すれば第一種、消費者に販売すれば第二種です。
回答ありがとうございます。
説明までしていただきありがとうございます。
とても分かりやすく勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月19日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。