非居住者フリーランスの日本国内での収入について【消費税とインボイス制度】
こんにちは。
海外在住でデザイン系のフリーランス業をしています。
国外転出済み、住民票は抜いております。
日本国内のクライアントからの報酬は、日本にある私の個人口座で日本円で受領しており、確定申告は日本でしています。
この場合、以下2点に関して質問です。
① 請求書は、「報酬+消費税10%」で請求を出すべきなのでしょうか?
└「消費税不課税取引(海外在住者への報酬なので消費税はかからない)」という認識だったのですが、私の場合、非居住者としてサービスを提供していますが、報酬は日本円で日本の口座でいただいているので、「消費税不課税取引」に該当しないのでは無いかと気になりました。
② 「報酬+消費税10%」で請求を出さなくてはいけない場合、インボイス制度が始まるにあたって、「適格請求書発行事業者」に登録することが必要になってくるのでしょうか?
何卒よろしく願いします。
税理士の回答

① あなたが消費税分を上乗せする意図がないなら請求書は、「報酬」で請求を出すべきでしょう。②登録する必要はありません。
本投稿は、2023年07月24日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。