インボイスと消費税課税事業者選択届出書について
現在は新規開業で売上1000万の事業所は2年後からの消費税納税義務が生じると思いますが、
インボイス制度は登録した時点で消費税納税義務が生じるという認識で宜しいですか?
また、インボイスの登録はせず、消費税課税事業者選択届出書のみを出せば2年後からの消費税納税でいけるのでしょうか?
税理士の回答
インボイス制度は登録した時点で消費税納税義務が生じるという認識で宜しいですか?
→ご認識の通りです。
また、インボイスの登録はせず、消費税課税事業者選択届出書のみを出せば2年後からの消費税納税でいけるのでしょうか?
→個人事業者の前提で回答します。事業を開始した年に提出すると事業階年から課税事業者になり、事業開始から2年目以降に提出すると翌年から課税事業者になりますから、2年後ではありません。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
自ら課税事業者になることを選択するのにインボイス発行事業にはならないというのは意味がないと思います、インボイス発行事業者=課税事業者なので。
ご返答ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。
本投稿は、2023年07月31日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。