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カナダ企業との個人コンサル契約に際して税務上留意すべき事

相談内容①月々のコンサル費用請求に際して消費税を加算する必要があるか
条件は下記の通りです。
・コンサル業務はカナダ企業の日本国内でのMarketingサポート
・契約期間は1年、以後双方異論無ければ自動延長
・契約はカナダ企業と個人(個人事業は未登録・未開設)
・支払は個人が毎月報告書と共に発行する請求書に応じてカナダドルで個人が保有する在カナダの銀行口座への振込、金額は日本円で約50万円/月
・その他の収入は年金・少額の雑所得のみ
相談内容②:消費税を加算した場合、国への納付はどのように行うのか?

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
非居住者に対する情報提供という役務の提供で、当該非居住者が日本国内において直接便益を享受するものではないと思われますので、輸出免税取引となり、相談内容➀は加算する必要がありません。(というより相手先は日本の消費税を貴方に支払う義務がありません。消費税法はあくまで国内法であって海外の非居住者に適用できませんので。)

本投稿は、2023年07月31日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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