請求書に消費税に関する記載が行われていなかった場合。
お世話になります。
請求書と消費税の関係について、少々不安な点がございましたので質問させていただきます。
懸念点としては以下の通りです。
①請求書に消費税に関する記載が行われておらず、請求額のみ記載されている場合、請求額に消費税額が含まれているという認識で問題ないのか。
※課税取引に該当する
②「消費税を請求しない」という言葉を耳にすることがありますが、課税取引に該当するのであれば、請求額には消費税額が含まれているため、この言葉は誤りである。正しく言い直すのであれば「消費税額分を値下げする」ということで間違いないのか。
例えば、請求金額100万円のみが請求書に記載されている。
この請求書の意味合いとしては、消費税を請求していないわけではない。
請求金額100万円は税込金額としてみなされるため、内税10万円が含まれていることになり、消費税はしっかりと請求されていることになる。
色々と調べる中で、ある程度理解できているとは思っているのですが、確証を持つには不十分だったので、この場で質問させていただきました。
何卒、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
➀ご認識の通りです。(消費税法4条1項)
➁正確には税込価額の値引きになります。
この請求書の意味合いとしては、消費税を請求していないわけではない。
請求金額100万円は税込金額としてみなされるため、内税10万円が含まれていることになり、消費税はしっかりと請求されていることになる。
→標準税率であれば、内税10万円ではなく100万円×10/110=90,909円が内税です。
前田 様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
認識に誤りがなかったということで、安心いたしました。
また、内税の計算誤りをご指摘いただき、ありがとうございます。
100万円が税込価格というのが前提なので、内税の計算は前田様のおっしゃる通りですね。
計算の際には十分に留意したいと思います。
この度は迅速なご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。
大変勉強になり、且つ不安も解消され、晴れやかな気分です。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2023年08月08日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。