海外VTuber事務所とイラストの取引を行う際の消費税について
国内在住のイラストレーターが海外のVTuber事務所とVTuber用イラストの取引を行う場合、消費税はどうなりますか?
商品の消費地が外国である国外輸出取引は免税になると聞いたのですが、VTuberはインターネット上で活動するので国を跨いでしまいます。この場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
以下の➀又は③に該当すると考えられますので、不課税でしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
ご回答いただきありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
続けてご質問させていただいても宜しいでしょうか?
ドイツ、イギリス、フランスなどインボイス制度を導入している国は他にもあるそうですが、企業に適格請求書の発行を求められた場合、消費税についてどのように記載すれば宜しいでしょうか?
こちらもご回答いただけましたら幸いです。
お手数おかけしますが宜しくお願い致します。
海外のインボイス制度は日本の税理士にはわかりません。
そもそも徴税権は主権国家が有する権利であり、日本の消費税法が海外の事業者に適用できないのと同様、日本国内ではEUの付加価値税を課すことができません。
海外の事業者に対して日本の消費税法上の適格請求書を発行しても何の意味もありません。それぞれの国の税務当局にご相談ください。
ご回答いただきありがとうございます。
専門外の質問をしてしまい、失礼致しました。
インボイス制度といっても日本と海外では別物なのですね。
海外の事業者と取引をする場合は、都度その国の担当の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月19日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。