インボイス制度の2割特例について
10月からインボイス制度がは開始するという事で自分は課税事業者になることにしました。
同じ業種の友人から2割特例があるから2年間は消費税の支払いが2割で済む的な発言があったのですが、本来は10%の消費税を納めないといけないが2年間は2%の消費税を納めればいいということでしょうか?
ざっくりした質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
本来は10%の消費税を納めないといけないが2年間は2%の消費税を納めればいいということでしょうか?
そのように考えてください。
頂いた消費税の20%を国に治めます。
3年間です。
本来は10%の消費税を納めないといけない。ここが少し違いますが・・・。
結果2割でよい。

米森まつ美
回答します
「2割特例」は、仕入税額控除額を売上に係る消費税額の8割として、結果的に2割分の納税で良いとする特例になります。
消費税の納税額の計算は次のようになります。
課税売上高にかかる消費税額 - 経費や仕入れなどの課税仕入れにかかる消費税額(仕入税額)
= 消費税の納税額
この仕入税額の計算が、簡易課税を選択していない場合は、
① インボイス発行事業者からの消費税額
② インボイス発行事業者以外の消費税額(80%の経過措置)を集計したうえで控除することになります。
2割特例とは、この納税額を売上にかかる消費税額の2割とする特例です。
今回、基準期間が1000万円以下の事業者が、インボイスを発行するために登録し、課税事業者になった場合に、令和8年10月1日を含む課税期間(個人の場合は令和8年分)の申告については、申告時に、課税売上にかかる消費税額の2割のみを納税することを選択できる特例が「2割特例」となります。
2割特例は「申告時」に選択できますので、設備投資などをして還付を受ける場合等は、原則通りの計算を行うことになります。
なお、簡易課税を選択している場合は、「2割特例」か業種別の売上区分に応じたみなし仕入率で仕入税額控除を計算した方法かを選択することができます。(卸売りでない場合は、2割特例の方が有利となります)
国税庁HPから説明箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
本投稿は、2023年08月20日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。