[消費税]簡易課税の事業区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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簡易課税の事業区分について

簡易課税を選択しました
2業種営んでいて サービス業第5種の50% と 小売り第二種の80%で
第5種の50%の方で届け出をしました

今年は第二種の方の売り上げが急激に上がりそうで消費税の支払いがみなし仕入れ率50パーセントのままでは大変なのですが、小売業に関する仕入れに対して80%の適用は出来ないのでしょうか?

税理士の回答

そもそものご認識が間違えているように思います。届出を第5種で出しても、複数事業を行っている場合はそれぞれのみなし仕入率で計算することが原則です。
なお、1事業の課税売上高が全体の75%以上であれば、全事業をその1事業のみなし仕入率で計算できるという特例もあります。
詳細は、以下の計算方法・計算式をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

おっしゃる通りそもそもの認識を間違えておりました

回答を読ませて頂いた認識が間違っていなければ
それぞれの業種ごとのみなし仕入れ率で計算するのが原則なのですね
今年は小売りの1事業の課税売上高が75%を超えそうなので特例も使えそうです

第5種のみの適用ですと消費税の支払いが大変になると勘違いしていたので、相談してよかったです
とても助かりました
ありがとうございます

本投稿は、2023年08月21日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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