1000万円未満の居住用賃貸建物の消費税について
R2年改正後の居住用賃貸建物について自分の考え方が合っているかお伺いしたいです。
課税売上割合99%、課税売上高5億円超の法人です。
(1)1000万円以上の居住用賃貸建物
①購入時、控除対象外消費税額を損金経理する
②申告時、別表16(10)に当期損金算入額として全額を記載
③3年以内に売却した場合は、調整あり
(2)1000万円未満の居住用賃貸建物
①購入時、非課税売上に対応する課税仕入れとして経理する
②申告時、別表16(10)の添付は不要
③3年以内に売却した場合でも、調整無し
(3)1000万円未満の居住用賃貸建物(リフォームして売却する予定だが、居住者がおり非課税売上が発生する)
①仕入時、共通の売上に対応する課税仕入れとして経理する
(R5.3.6 中古賃貸マンション転売についての最高裁判決により共通対応確定?)
②申告時、別表16(10)の添付は不要
③3年以内に売却した場合でも、調整無し
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
上記を見てください。
5億円超
課税売上割合80%
以上なので、当期の損金
(2)に該当すると考えます。
本投稿は、2023年09月01日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。