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立替経費をクライアントへ請求する場合の消費税の取扱い

会社の経理担当です。
クライアントへ立替経費の請求をします。
立替と言っても、支払時に弊社で費用計上しているので、請求時には売上計上します。(税抜経理)
この場合、飲食物などの8%の軽減税率が適用されている費用は、クライアントへの請求時にも8%で請求するのでしょうか。それとも、10%で請求するのでしょうか。

税理士の回答

立替金かどうかを整理することがスタートだと思います。

なぜかというと、御社で費用計上しているからです。
支払い金額(税込み)と請求金額(税込み)は同じでしょうか?

立替であれば、請求書や領収証は、クライアントの名称では
ありませんでしょうか
違うのであれば、なぜ違うのかが必要になるかと思います。

よろしくお願いします。

本投稿は、2023年09月04日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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