インボイス開始後の対応について
お世話になります。
建設業で、2名の1人親方に仕事をお願いしています。
毎年、2名とも課税売上高は税込950万円です。
インボイス制度開始にあたり、Aさんはインボイスを登録し課税事業者に、Bさんは今まで通り免税事業者として働くそうです。
2名に今まで通り年950万円払う場合、Aさんは消費税約85万円と、おそらく簡易課税のみなし仕入70%で60万円の、差額25万円を納めることになると思います。
Bさんはその25万円を納めずに済むので丸々儲かるという認識でいます。(うちの負担にはなりますが。)
この時、AさんとBさんで同じ仕事を同じようにしてるのに25万円の差額が生まれることにAさんがボヤいていて、そういうものと思うしかないと言ってしまったのですが、対応として合っておりますしょうか?
会社として何かしてあげた方がよければ何とかしたいのですが…
税理士の回答

小松晴哉
2名に今まで通り年950万円払う場合、Aさんは消費税約85万円と、おそらく簡易課税のみなし仕入70%で60万円の、差額25万円を納めることになると思います。
⇒Aさんが免税事業者からインボイス登録を行い課税事業者となった場合、以下のリンク先の2割特例を約3年間適用できます。
この2割特例を適用すると、消費税約85万円×2割=約17万円が納付額となり簡易課税を適用するよりも有利となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
Bさんはその25万円を納めずに済むので丸々儲かるという認識でいます。(うちの負担にはなりますが。)
この時、AさんとBさんで同じ仕事を同じようにしてるのに25万円の差額が生まれることにAさんがボヤいていて、そういうものと思うしかないと言ってしまったのですが、対応として合っておりますしょうか?
⇒理想としてはBさんもインボイス登録を行い、Aさんと同じ取扱いにしたほうが好ましいです。仕入先のインボイス登録対応としては、貴社にとって特殊な業務を行い代替不可能な外注先でない限りは同一の対応が好ましいです。
ご回答ありがとうございます。2割特例は知りませんでした。
Bさんに話をしてみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。