インボイスの端数処理について
インボイス制度下では、個々の商品ごとに税率を計算し、計算した消費税額を税率ごとに合計することは認められておりません。とあります。
これは、こういった請求書を保存している場合はインボイスとして認められず、したがって仕入税額控除ができないということを意味しているのでしょうか。
税理士の回答
これは、こういった請求書を保存している場合はインボイスとして認められず、したがって仕入税額控除ができないということを意味しているのでしょうか。
→適格請求書(インボイス)の記載事項のひとつである「税率ごとに区分した消費税額等」の記載事項を満たしていないので、その通りです。
(正確には令和8年9月までは課税仕入れに係る消費税額×80%、令和8年10月から令和11年9月までは×50%に仕入税額控除の制限を受け、令和11年10月以降は仕入税額控除ができません)
迅速にご回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2023年09月25日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。