2割特例について
インボイス制度の2割特例は、「免税事業者から課税事業者へインボイス制度を機に変更した事業者」が対象と聞いたのですが、10月以降または、来年以降に開業と同時に課税事業者となった場合は、2割特例は適用できますか?
税理士の回答

米森まつ美
原則「新設法人で免税制度の適用のならない法人(資本金が1000万円以上など)以外」は、2割特例を受けることができます。
本来は、基準年度の関係で免税事業者となる事業者がインボイス登録のため課税事業者になった場合の措置ですので、受けられると考えられます。
インボイスQ&A問112の「新たに新設された法人が・・・」を参照してください。
また、相続など、適用を受けられない事業者の説明も掲載されていますので参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
こちらの概要の説明の(2)にもその旨が記載されています
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
ご回答、ありがとうございました。
インボイス制度が始まり不安なこともありますが、日々の会計業務をきちんと行い、備えたいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
インボイスQ&Aには、会計処理にかかる説明などもありますので、枚数は多くなりますが、印刷して一度眼を通すのもよいと思います。
本投稿は、2023年09月25日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。