インボイス制度開始に伴い課税事業者なるための対応
インボイス制度開始に伴い免税個人事業主から課税事業者になるあたり下記の通り質問させてもらいます。
1.税理士ドットコムで自分の現状と似たような質問内容を拝見して同じ様な事をして現在に至りますが、再確認も兼ねた内容として、現在賃貸住宅(使用条件住居のみ)で開業届を3年前に提出して、普段の仕事は契約先の電気設備点検や緊急時の出動対応で基本外で仕事しており、家では請求書や報告書作成のデスクワーク中心で来客なし。部屋の一部で仕事道具を保管したりデスクワークスペースを作り仕事するため家賃の10〜15%程度経費計上しております。この場合、大家さんの税金関係で影響はありますか?
そして、今回使用している会計ソフトでも10月からの家賃に関しては仕入計上について課税表記が出てきたのでこちらで確認して設定しようと思いますが、主に住居使用なので家賃の仕入計上について非課税で宜しいでしょうか?
2.以前、税務署の案内で国税庁の人からインボイス制度に伴い帳簿の付け方等の説明会があった際、質問時間があったため、2割特例措置がある間、特例を使用し、経過措置終了したら第3種の建設業として簡易課税に移行する予定なのですが、簡易課税の登録は何時からしたら良いか尋ねたら、「忘れないうちに今年10月以降された方が良いですよ」との返答だったのですが、もう10月提出した方が良いですか?それとも何か今後動きがありそうで、まだ届出しないほうが宜しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
電気設備点検や緊急時の出動対応
は、四種のように思います。
また、仕入について、考えないのであれば、簡易課税を出していたほうが良いでしょう。
2割特例についてなど、今後の動きは不明です。
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
大変すみませんが、1の大家さんの税金について今後計上するにあたり発生するのかと、家賃は非課税計上で良いのかついてはどうしたら宜しいでしょうか?

竹中公剛
1の大家さんの税金について今後計上するにあたり発生するのかと、家賃は非課税計上で良いのかついてはどうしたら宜しいでしょうか?
居住用なので、非課税取引です。
部屋の一部で仕事道具を保管したりデスクワークスペースを作り仕事するため家賃の10〜15%程度経費計上しております。この場合、大家さんの税金関係で影響はありますか?
大家さんにとっては何も変わりません。
安心ください。
家賃について非課税計上していきたいと思います。そして特に大家さんに影響がないならば安心しました。お忙しい中ご返答していただきありがとうございました。
本投稿は、2023年09月29日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。