インボイス制度の仕入税額控除について
青色申告をしている免税事業主です
私の商売がらインボイス制度の登録は現在考えておりません。
ここで質問です
仕入額控除とは?
商品仕入れる際の仕入をした経費に対する消費税を指すのか?
それとも
企業などの経費全般の消費税ことを指すのか?
どちらでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが
宜しくお願いいたします
税理士の回答
消費税の納税額の原則的な計算は、売上に伴って受け取った消費税-支払いに伴って支払った消費税ですが、仕入税額控除とはこの支払いに伴って支払った消費税です。
仕入れにも経費にも消費税が付されますが、これを課税仕入れに係る消費税といい、インボイス制度下ではこの課税仕入れに係る消費税のうち適格請求書のみが上記の算式の支払いに伴って支払った消費税になります。
つまり、仕入や経費に伴って支払った消費税(課税仕入れに係る消費税)=仕入税額控除ではありません。

米森まつ美
回答します
正しくは「仕入額控除」ではなく「仕入税額控除」といいます。
消費税の納税額の計算は
売上等にかかる消費税額 - 仕入れや経費にかかる消費税額 = 納税する消費税額 で計算されます
商品の仕入れだけではなく、経費にも消費税は課税されていますので、それらにかかっていた消費税額(仕入れや経費にかかる消費税額)を先に払っていたとして、売上時にお客様から預かった消費税額(売上等にかかる消費税額)から差し引く(控除)することを「仕入税額控除」といいます。
とてもわかりやすくご説明ありがとうございました

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
インボイス制度になって、免税事業に支払った仕入れや経費などに含まれるの消費税額が全額「仕入税額控除」の対象にできなくなるため、現在ニュースなどになっている状況です。
本投稿は、2023年10月04日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。