消費税について免税か課税なのかを質問させて下さい。
お世話になっております。
小さい法人を経営しております。
消費税について免税か課税なのかを質問させて下さい。
資本金500万。
1期は平成28年4月1日から平成28年10月31日まで(7か月間)。
2期は平成28年11月1日から29年10月31日まで(免税と税務署から言われました)。
2期の平成28年11月1日から29年4月30日まで6か月間売上1440万、給与は288万。
3期目は免税なのでしょうか、課税なのでしょうか。
教えて頂けないでしょうか。お願い致します。
基準期間や特定期間など難しくわからないのです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

渡邊正樹
1期目の売上次第です。
1期目の売上高をAとしますと、
A÷7×12(7ヶ月の売上を12ヶ月に換算した金額)が1,000万円を超えていれば課税事業者となり、1,000万円以下であれば免税事業者となります。
※高額買入資産や特定新規設立法人の規定もありますが、詳細が不明な為、上記計算には考慮していませんのでご了承下さい。
ご回答ありがとうございます。
1期目の売上は1000万を超えておりましたので、
課税なのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月09日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。