課税事業者
ポイント利用して仕入れた場合ポイントを雑収入として計上しています。
この時売上が1000万以下だが利用したポイント(雑収入)を合わせると1000万を超えます。
この場合、総売上高は1000万以上だか課税売上高は1000万以下なので課税事業者ではない。という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
共通ポイントの利用は消費税不課税なのでご認識の通りです。
本投稿は、2023年10月17日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。