来年の売上のみ1000万円を超える場合の納税対応
当方、去年の中頃から副業を始めた免税事業者のサラリーマンです。今年の売上のみ例外的に1000万を超えそうなため、その対応で苦慮しております。
2022年 500万円
2023年 1000万円
2024年 500万円
2025年 500万円
2026年 500万円
副業の売上がこのようなものとして、
1.課税事業者になるのは売上1000万を超えた23年の2年後、25年からでよいのか
2.課税事業者として支払う税金は25年の売上500万円に対しての消費税でよいのか
3.課税事業者になるにはいつ、どのような手続きを行う必要があるか
4.25年に課税事業者に転換し、26年に免税事業者に戻る(25年分の消費税のみを支払う)ことは可能か
以上4点、なにとぞご教授願います。
税理士の回答
1.課税事業者になるのは売上1000万を超えた23年の2年後、25年からでよいのか
→その通りです。
2.課税事業者として支払う税金は25年の売上500万円に対しての消費税でよいのか
→その通りです。
3.課税事業者になるにはいつ、どのような手続きを行う必要があるか
→2023年の課税売上高が1,000万円を超えたことが確定した時点で、2025年1月1日から2025年12月31日を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を納税地の税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
4.25年に課税事業者に転換し、26年に免税事業者に戻る(25年分の消費税のみを支払う)ことは可能か
→可能です。2024年の課税売上高が1,000万円以下になったことが確定した時点で、2026年1月1日から2026年12月31日を適用開始課税期間とする消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を納税地の税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
私のような税務知識のない者でもわかりやすいお返事、ありがとうございます。
追加で確認したいのですが、
5.上記の25年の消費税支払いを簡易税制でおこなう場合でも、上記の通り26年に免税事業者に戻ることは可能か
(2年縛りがあるとのことですが、あくまで免税事業者に戻ることを妨げるものでないという解釈でよいか)
6.簡易税制で支払いを行う場合、およびその状態から免税事業者に戻る場合、書類の手続きは発生するのか
以上2点、申し訳ございませんが、追加でよろしくお願いいたします。
5.簡易課税の2年縛りは課税事業者であることが前提なので、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合は2年縛りの適用はありませんから、免税事業者に戻ることはできます。
6.2025年に簡易課税を選択する場合は、2024年12月27日までに消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
免税事業者に戻る場合には簡易課税に関する届出等はありませんが、再び課税事業者になった場合で基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合は、自動的に簡易課税となります。
簡易課税をやめて本則課税にしたい場合は、簡易課税をやめようとする年の前年12月27日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
想定以上の売上が出てしまい不安になっておりましたが、おかげさまで何をすべきかわかり、安心出来ました。ご丁寧なお返事、ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月05日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。