検定受験時のインボイス
従業員が検定受験する為、受験料の支払いをしました。
【支払方法:クレジットカード】
領収書は主催側からの発行ではなく、業務委託された決済代行会社からメールにて送付されました。(「本メールをもちまして、領収書のかわりとさせていただきます。」と記載あり)
そこには主催側の登録番号の記載、内容、金額の記載はあるものの、適用税率、税率ごとの消費税の記載がありません。
①今回の様な決済代行会社からのメールも、領収書と同様の扱いで保存することは可能でしょうか。
②今回の様に不足している要件が記載されたものが「何かしら(例:申込完了メールに記載があった)」あれば、それを保存することで仕入税額控除が出来ますでしょうか。(検定サイト内には¥…(税込)の記載はあり)
③その「何かしら」もない、また記載が不明となれば、インボイス要件が満たされていないと判断し、対応する考えでよいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題ですが、
その検定会社が、インボイスになれていないかもしれません。
その検定会社に、「適用税率、税率ごとの消費税の記載」をお願いすべきですが、
その旨を帳票に記載して、控除は受けて、税務署の判断としましょう。
回答有難う御座いました。その旨、社内にて検討させて頂きます。
本投稿は、2023年11月10日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。