税理士ドットコム - [消費税]前もって簡易課税制度選択届出書を提出することについて - > 1> 既にインボイス発行で消費税課税事業者になっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 前もって簡易課税制度選択届出書を提出することについて

前もって簡易課税制度選択届出書を提出することについて

今年2023年の10/1日よりインボイス登録申請によって免税事業者から課税事業者になったフリーランスです。
消費税課税事業者選択届出は出していないので令和8年までは2割特例が使えます。
来年令和6年の売上がすでに1000万円を超えそうな見込みがあることから、以下に3点ご質問させてください。


1
既にインボイス発行で消費税課税事業者になっているため、今後売上1000万円を超えても改めて消費税課税事業者選択届出を出す必要はない認識でよいですか?


2
令和6年の売上が1000万円を超えた場合、2割特例を適用可能なのは

- 令和6年度
- 令和7年度

で令和8年度の1月-12月分は2割特例の適用は不可という認識であっていますか?


3
タイトルの質問がこちらになるのですが、
既に令和6年度の売上が1000万円以上になることを見込んでおりその場合令和8年から2割特例の適用ができなくなるかと思います。
恥ずかしながら忘れやすい性格なので予め今年から簡易課税の申請を出しておきたいです。

その場合、令和6、7年は2割特例で、
令和8年は、既に令和5年に簡易課税申請をしているので、令和8年度確定申告はそのまま簡易課税を選択できる、といった認識に間違いはないでしょうか?


税理士の回答

1
既にインボイス発行で消費税課税事業者になっているため、今後売上1000万円を超えても改めて消費税課税事業者選択届出を出す必要はない認識でよいですか?

1,000万円を超えた届出は出す。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm



恥ずかしながら忘れやすい性格なので予め今年から簡易課税の申請を出しておきたいです。

竹中もそれをすすめます。
R5.1.1-R5.12.31の期間で出してください。12月末までですが、早いほうが良い。

2
令和6年の売上が1000万円を超えた場合、2割特例を適用可能なのは
- 令和6年度
- 令和7年度
で令和8年度の1月-12月分は2割特例の適用は不可という認識であっていますか?


その通りです。


その場合、令和6、7年は2割特例で、
令和8年は、既に令和5年に簡易課税申請をしているので、令和8年度確定申告はそのまま簡易課税を選択できる、といった認識に間違いはないでしょうか?


間違いないです。

申告書は、簡易課税の申告書が、常にきます。
その申告書に、2割特例を選べる箇所があります。

出していたほうが間違わないです。

出さないと、一般課税の申告書が来ます。その中に2割特例を選べる箇所があります。

宜しくお願い致します。


竹中様

ご回答ありがとうございます。
1の質問について誤解しておりました。

- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者届出書

この2つのうち、前者の選択届出書は課税事業になった後は要らないが、
後者の消費税課税事業者届出書は課税事業者になったあとも必要なのですね。

ちなみに私の場合、基準期間売り上げが1000万円を初めて超えるのが令和8年になるかと思われるので、実際に消費税課税事業者届出書の届け出を出すのは令和8年1月から12月の間のうちに行う必要がある、という認識でよろしいでしょうか?

またこちらの消費税課税事業者届出書は、基準期間1000万円を超えるなら毎年出す必要があるのでしょうか?


2, 3の質問への回答は承知しました、ありがとうございます。
よろしくお願いします。

ちなみに私の場合、基準期間売り上げが1000万円を初めて超えるのが令和8年になるかと思われるので、実際に消費税課税事業者届出書の届け出を出すのは令和8年1月から12月の間のうちに行う必要がある、という認識でよろしいでしょうか?

いいえ、それでは遅いです。
令和6年で超えるので、超えるのが確定した後にすぐに出してください。出さないでも、課税事業者になりますが、税務署からの連絡が来るので、R8年課税事業者の書類などが。
早いほうが良いです。


またこちらの消費税課税事業者届出書は、基準期間1000万円を超えるなら毎年出す必要があるのでしょうか?
超えるのが連続すれば、その期間は出さないでよいです。
途切れる場合には、課税事業者でなくなった届出書を出したり、また、上記の届出書を出したり面倒ですが、出します。

念の為税務署に消費税課税事業者届出書の届け出るタイミングを聞いたところ、あくまで基準期間が1000万を超える時期に出してくださいとのことでした。
なので令和6年ではなく令和8年とのことです。

その点だけ認識に相違がありましたので一応のご連絡です。
ご回答いただきありがとうございました。

税務署の説明が違っています。
6年が超えるので、これが確定するのが、6年の所得税の確定申告の時です。
なので、7年には決まります。
出すのは、早いほうが良いので、その決まった時に出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf
2の提出する時期をよく読んでください。
税務署の職員がうまく伝えられなかったかもしれません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月23日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266