業務委託美容師の契約 消費税の記載について
約3年前から業務委託で美容師をしています。
1枚の契約書に、私が支払うものとして「月額契約料金◯◯円(消費税込み)を支払う。」と、報酬として会社が「月額技術売上の◯◯%を支払う」と記載されています。
報酬の方には消費税の込み・抜きの記載がありませんが、この場合はどちらになるのでしょうか?
現在まで、売上の税抜きで計算されています。
もし、税込みが正しいのであれば、今までの差額を請求することは出来るのでしょうか?
また、当サロンの新たな契約に「月額契約料金の支払い」が削除されており、「月額技術売上の◯◯%を支払う」だけに変更になっているようですが、私はこのまま月額契約料金を支払わなくてはいけないのでしょうか?
または、新しい契約内容に変更は可能なのでしょうか?
税理士の回答

この場合はどちらになるのでしょうか?
これは、税務というより、「お互いがどのように合意したか」だと思います。
委託元(美容院)が課税事業者、質問者様も課税事業者でしたら、美容院110の売上、質問者様77の売上での合意と解釈できますが、質問者様が免税事業者の時には、質問者77の売上でも70の売上でも、一応理屈は通ります。
「月額契約料金の支払い」が削除
でしたら、支払い義務はなくなったのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月30日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。