消費税みなし譲渡
代表役員の子供に法人車両を無償または、低額譲渡した場合も、みなし譲渡として消費税は課税されますか?
役員に対する資産の無償譲渡、低額譲渡がみなし譲渡課税をするとありますが、役員子供も特別関係者だから、みなし譲渡になるのでしょうか?
税理士の回答
お子様が同族会社の経営に一切関与しておらず、且つ、主要な株主等のみなし役員に該当しなければみなし譲渡の適用はないと考えられますが、実質的に経営に関与している場合やみなし役員に該当する場合はみなし譲渡が適用されます。
お子様の経営関与度合いやみなし役員の該当の可否は実質で判断されますので、上記の内容に照らしてご判断下さい。
関連する消費税法基本通達を以下に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/02.htm
子供は全く経営に関与しておりません。
ならば、この場合、寄付金扱いで時価相当額も対象外売上で、大丈夫ですね。
ありがとうございました。
どうぞ宜しくお願いします。
本投稿は、2023年12月01日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。