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消費税の取り扱い

サロンのスタッフ指名料における消費税の取り扱いについて相談です。

現在業務委託契約を行なっているスタッフへの報酬支払いを売上(税抜価格)×50%で行なっております。
新しく指名料500円を導入し、指名料は全額スタッフへ還元することになりました。

この場合、500円をすべてスタッフへ渡しても、問題は無いのでしょうか?
もしくは500円から消費税分を差し引いた額を報酬として支払うことになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

指名料500円はお客様からいただき、その全額をスタッフに渡すということでしょうか?
そうであれば、お店はお客様から税込500円の指名料を預かっているだけなので、全額をスタッフに渡さないとおかしいと思います。

早速ご回答ありがとうございます。

普段お客様からの代金を、
お客様⇨お店⇨会社⇨スタッフへ報酬支払いという流れを取っていたため、
お客様から税込500円を頂き、そのうちの消費税は会社が納税しないといけないため、消費税分を引いた額をスタッフへ報酬として支払うという認識だと思っていたのですが、消費税分もまるっとスタッフへ支払いして問題ないという認識で合っていますでしょうか?

まず、お店が消費税を納税しなければいけないので消費税を差引くということはどのような形でも成立しません。
500円をお店の収入とすれば500円(税込)-スタッフへの支払い500円-500円×10/110=45円の消費税相当額=455円(税込)=45円(税込)分お店の収益が増えるだけのことです。
単純に収入500円(税込)-支出455円(税込)=45円(税込)の収益が増えるということです。
一方で、当初の回答の通り、お店はあくまで500円を預かっただけであれば預り金は収入にもなりませんし、消費税不課税(対象外)なので消費税の課税対象にもなりません。
どのようにするかは消費税法云々の問題ではなく、お店とスタッフとの指名料に関する契約上の問題ですから、ご自身でご判断ください。

預かり金になるということ、理解できました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月01日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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