適格請求書に記載する講演料と交通費の消費税額について
インボイス登録番号取得済みの個人事業主で講師業も行っています。
講演料と交通費実費(新幹線、電車代)について請求します。
講演料50,000円、交通費実費20,000円だった場合、それぞれ10%の消費税額を加えて計算するのでしょうか。
それとも、交通費は実費のため消費税は加えずに、講演料のみに消費税額を加えて計算するのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平塚充孝
法律上は特に決まったものがあるものではありませんが、交通費が実費なら税込みで20,000円となるように請求するケースが多いかと思います。インボイスの端数処理は税率で一度までですので、このケースならば税込み57,000円となるように請求して頂ければ問題ございません。
早速回答いただき、ありがとうございます。
税込み57,000円とありますが、講演料5万、交通費実費2万の場合なので、交通費実費は税込みとし、75,000円ということになりますでしょうか。
何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
平塚充孝
失礼しました。
回答を75,000円に訂正します。
本投稿は、2023年12月05日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







