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適格請求書について

購入日と決済日で日付のズレが数日(2日~3日)あるのですが、適格請求書上は問題ないのでしょうか。

例えばですが、1/1に購入しこの段階では支払いは済んでおらずキャンセルも可能な状態で、実際にカード等で決済したのが1/3などのケースの場合です。

どちらの日付でも特に問題にはならないのか知りたいです。
仮に問題ないとしても年末年始などの場合、年を跨ぐケースもあるかと思いますが、どうすればいいのかいまいち分かりません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

適格請求書の日付は取引年月日を記載しなければなりません。
取引年月日とは、課税資産の譲渡等を行った年月日になります。

ご相談者様の状況ですと、請求書の日付が1/1ということになりますので、1/1または1/3の支払い段階において「課税資産の譲渡等」が行われていません。
従いまして、当該請求書は適格請求書としての要件は満たしていないと思います。

しかし、その後商品が届いた際に納品書が同封されていると思いますが、こちらに取引年月日(出荷日でしょうか)等の記載があるかと思います。
その納品書に取引年月日等のインボイス記載要件がすべて記載されているようであれば、納品書が適格請求書扱いになり、仕入税額控除が可能となります。

年や月をまたぐケースでも同様になります。
納品書が要件を満たすようであれば、こちらで問題ありません。

回答ありがとうございます。

納品書にもインボイス番号などはあります。
ただ、こちらも購入日の日付になっております。

年をまたいだ場合、その年で計上するのか次の年で計上するのかどちらが正しいのでしょうか。

仮に12/31日に購入し、決済したのが翌年の1/1の場合などです。
適格請求書や納品書には、決済日ではなく購入日の12/31になっているケースです。

度々申し訳ございません。

購入したものが何かわかりませんが、仮に支払い後に納品されるようなパターンですと下記のようになるかと思います。

12/31 購入
1/1  支払い
1/5  納品

12/31 前渡金 100/買掛金  100
1/1  買掛金 100/現金預金 100
1/5  仕入  100/前渡金  100 

本投稿は、2023年12月05日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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