飲食店における会計金額の一部の領収書(インボイス)発行について
勤務先のコミュニケーション施策として、毎月1人あたり一定金額の懇親費補助が受けられる制度があります。
最近、飲食店で懇親会を実施した際、会計金額が懇親費補助の上限を超過してしまったため、会計金額のうち当該上限金額分について領収書を発行してほしい旨をお店にお願いしたところ、インボイス制度の施行を理由に断られることが増えてきました。
※領収書は会計金額分でしか発行できないとのこと。
なぜ一部金額の領収書(インボイス)が発行できないのか?
おそらくインボイスに対応したレジ機器の仕様かと推測しておりますが、それはどのような税制上のルール(根拠)に基づくものなのか、ご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
インボイス制度で割り勘などの一つの会計で複数のインボイス発行をする場合にどのような処理するかの明確な取り扱いは定められておりません。
本来の対応としては上限金額分は会社宛ての領収書、残りの金額は個人宛の領収書を発行すればよいものと考えます。
ただし、飲食店側としても昨今の人手不足の中でオペレーションを効率化したいという気持ちも分かります。
また飲食店にその都度説明をしても揉める種が増えるだけのようにも感じます。
質問者様の会社での対応を柔軟にすることで上限額以上の領収書でも懇親費補助支給は可能と考えられます。
インボイス制度も完璧ではないので、現場は柔軟に対応するしかないのが現状です。
本投稿は、2023年12月08日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。