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消費税納付について

令和3年売上900万
令和4年売上1000万以上
令和5年12月に課税事業者届提出
令和5年売上500万以下見込
令和6年売上500万以下見込(まだわかりませんが…)

上記の場合、令和6年3月?令和7年3月?の消費税納付額は令和4年売上収支での計算になりますでしょうか?

知り合いに令和4年の1000万超え売上は、あくまで判定だから令和5年売上が下がり1000万以下で、令和6年売上も1000万以上たたないと仮定したら、気にしなくていいと言われました。
本当でしょうか?

インボイス登録はしておりません。
令和3年6月開業 個人事業主です。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

消費税に限らず、個人の税金の計算対象期間はその年の1月1日から12月31日であって、過去の売上や所得で計算いたしません。

回答ありがとうございます。
では令和4年売上1000万に対しての消費税はいつ納付するのでしょうか?

先ず、その年(過去の年ではありません)が課税事業者であるか免税事業者であるかです。
令和4年が免税事業者であれば、令和4年の課税売上高が1,000万円超でも、そもそも消費税の申告納税義務はありません。
個人事業者のその年(過去の年ではありません)の消費税の申告納税義務判定は以下の手順で行います。
①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超
はい→その年(過去の年ではありません)は消費税の課税事業者で申告納税義務あり
いいえ→②へ
②特定期間(前年1~6カ月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超
はい→その年(過去の年ではありません)は課税事業者で消費税の申告納税義務有
いいえ→その年(過去の年ではありません)は免税事業者を選択できる
以上です。

回答ありがとうございます。
ということは令和6年は課税事業者で売上に対して消費税を納付するということでしょうか?
では令和6年3月納付はなく、令和7年3月に令和6年売上に対して消費税納付ということでしょうか?

ということは令和6年は課税事業者で売上に対して消費税を納付するということでしょうか?

→その通りですが、貴方がどのような仕入税額控除の方法を採られているかわかりませんが、本則(原則)課税は課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税で計算しますから、売上に対して消費税を納付するというのは正確ではありません。

では令和6年3月納付はなく、令和7年3月に令和6年売上に対して消費税納付ということでしょうか?

→令和6年分の消費税の申告納付期限は令和7年3月31日です。

ご丁寧な対応ありがとうございました。勉強になります。

本投稿は、2023年12月20日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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