事業者間の立替金精算に係るインボイス
お世話になります。
弊社、A社が管理している固定資産を賃貸借契約にて借用しております。その中の固定資産をこの度撤去することとなり、撤去手配をA社で行い撤去致しました。後日、A社より下記の状態で請求書を送付されて来ました。
①A社請求書(A社は登録事業者、しかしインボイス対応の請求書ではない)
②①と合わせ、立替金精算書あり(撤去業者は登録事業者(登録番号記載あり)、インボイスの必要事項の記載はあり)
質問1:上記の場合、事業者間の立替金精算ではなく別の取引(弊社⇔A社間)と感じますがいかがでしょうか?
質問2:もし事業者間の立替金精算と見た場合、A社の請求書自体もインボイス対応のものに再発行頂く必要が御座いますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
質問1:上記の場合、事業者間の立替金精算ではなく別の取引(弊社⇔A社間)と感じますがいかがでしょうか?
上記のように感じます。
質問2:もし事業者間の立替金精算と見た場合、A社の請求書自体もインボイス対応のものに再発行頂く必要が御座いますでしょうか?
そう考えます。
立替金ではないでしょう。

竹中公剛
立替金ではないでしょう。
契約がどうなっているかですので、
Aと事業者との契約では。
ご回答ありがとうございます。今後、参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年12月21日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。