任意団体 会費による運営 見学会や講演会の参加費
当方はある業界団体の任意団体(免税事業者)です。会員企業からの会費で事業を運営しております。
当方の事業として「見学会」や「講演会」を実施していますが、その参加費の消費税の取り扱いについて、教えてください。
①不課税
②非課税
サイトによって回答が違ったりするので、いつも迷います。
なお、参加される方は会員企業の所属者であることが大半です。
見学会や講演会の費用としては会場費やバス代などがありますが、その大半は当会で負担していて、実際の費用の一部を参加費として参加者負担という形で、いただいております。
このような場合、「見学会」や「講演会」参加費は、①②のどちらでしょうか。
お手数ですがご教示くださいますようお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税法で規定がなければ、課税です。
非課税は土地など限定されている。
課税と考えます。
一度税務署でお確かめください。
本投稿は、2023年12月25日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。