[消費税]一般課税の課税売上高について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一般課税の課税売上高について

今期より消費税簡易課税の課税事業者となった法人です。

一般課税への切り替わりのタイミングは、課税売上高が5000万円を超えた
場合だと思いますが、例えば我々が消費税10%のものを販売している場合、
売上高55000万(税抜き売上高5000万)となったら、一般課税になるのでしょうか。

逆に、売上高5100万(税抜き売上高約4600万)であれば、簡易課税の継続でよいのでしょうか。

簡単な質問かと存じますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

その課税期間の簡易課税制度の適用可否は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下(適用可)か、5,000万円超(適用不可)で判定しますが、基準期間が課税事業者であれば税抜の課税売上高で、免税事業者であれば税込の課税売上高で判定します。

回答ありがとうございます。
現在、課税事業者なので、消費税込みの売上高から÷1.1で約で税抜きにした売上高が
5000万円を超えていなければよい=簡易課税の適用継続ということですよね?

課税事業者である限り消費税の確定申告をする筈です。
貴社がその確定申告書に記載する基準期間の課税売上高は、標準税率であれば税込課税売上高×100/110(円未満切捨て)です。(÷1.1ではも計算結果は変わりませんが、法令解釈通りで回答しています。)
これが5,000万円以下であれば、その課税期間は簡易課税が適用されるということです。

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

今期に初めて課税事業者になったとのことですから、来期は基準期間の課税売上高が5,000万円以下かどうかは、税込で判定することになりますのでご注意ください。

基準期間の前々事業年度が免税事業者だったからということですね?
そちら見落としていました、ありがとうございます!

本投稿は、2024年01月19日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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