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消費税法 古物台帳の提出拒否はできますか

税務調査で、消費税法上の仕入れ控除の証憑として相手先を特定する資料である古物台帳を求められました、
拒否することはできるでしょうか。
納税者が拒否する主な理由は、個人情報の開示です。
また、どのように断ればよいかご提案願います。

税理士の回答

税務調査で、消費税法上の仕入れ控除の証憑として相手先を特定する資料である古物台帳を求められました、


古物台帳以外に、購入した相手先がわかる資料があれば、例えば、契約書や買取の書類を見てもらえばいいのではないでしょうか。

本投稿は、2024年02月01日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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