消費税について
税込経理をしており今年2024年から簡易課税を選択している個人事業主です。
質問です。
1.ネット上で見たのですが、税込経理の場合今年の売上に対する消費税は今年の経費として計上できるとあったのですが合っていますか?
2.上記が合っていれば2024年の売上に対する消費税を納めるのはいつになるのでしょうか?
3.簡易課税の消費税より、本則課税での計算の消費税の方が低かった場合雑損失となると見ましたがこれは税抜経理の場合のみで税込経理の場合は関係ないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 税込経理の場合今年の売上に対する消費税は今年の経費として計上できるとあったのですが合っていますか?
⇒ 単純に「売上の消費税」が経費計上できるのではありません。
税込経理の場合、原則の消費税の納税額を「支払った」時に必要経費に計上します。
しかし、消費税の納税額を算出しその納税額分を「未払消費税等」として決算の際に計上したときに、今年の決算書上、当該消費税額を必要経費に算入できることになります。(租税公課/未払消費税等)
いずれにしても、所得税の決算書を作成する前に消費税の申告書を作成する必要があります。
2.上記が合っていれば2024年の売上に対する消費税を納めるのはいつになるのでしょうか?
⇒納税は今年の3月31日が期限になります。
3.簡易課税の消費税より、本則課税での計算の消費税の方が低かった場合雑損失となると見ましたがこれは税抜経理の場合のみで税込経理の場合は関係ないのでしょうか?
⇒ ご理解のとおりとなります。
回答ありがとうございます。
簡易課税5種なので50%となりますのでそのように致します。
2についてですがの今年2024年の売上に対する消費税を納める期限は来年2025年の3月31日が期限ではないのでしょうか?

米森まつ美
回答します。
時期的に年分を勘違いしていました。申し訳ございません。
所得税が令和6(2024)年分で、消費税の課税期間が令和6(2024)年1月1日~31日であれば、消費税の申告納付期限は令和7(2025)年3月31日になります。
ありがとうございます。
では今年の消費税を今年の経費とする場合
租税公課/未払消費税等
にし、来年の支払い時に
未払消費税/現金
と仕訳すれば良いでしょうか?

米森まつ美
ご理解のとおりとなります。
最初に消費税の申告書の作成をしないといけないため大変でしょうが、よろしくお願いいたします。
最初にというのはどのタイミングで作成が必要なのですか?
それと今年の経費とする場合は何か届出など必要ですか?

米森まつ美
回答します
>最初にというのはどのタイミングで作成が必要なのですか?
⇒ 所得税の申告書は「決算書」を作成したのちに作成しますので、その前、収入や経費を集計し決算書を作成する前(消費税以外の決算整理まで完了し試算表を作成した後)に消費税の申告書を作成します。
>それと今年の経費とする場合は何か届出など必要ですか?
⇒ 届出などは必要ありません。
ありがとうございました。参考になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月04日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。