消費税課税事業者選択届出書
もともと免税事業者でしたが、取引している会社との関係上インボイスの申請をしました。
申請後10/1に登録が完了してから特になんの申請もしていなかったのですが、今から課税事業者選択届けを出しても、2023年の申請にあたって2割特例を利用することはできないということでしょうか??
税理士の回答
インボイス登録事業者=課税事業者ですから、インボイス登録申請をしたのであれば既に課税事業者です。
インボイス登録申請は課税事業者選択届出書とセットで提出しなければいけないものではありません。
課税事業者選択届出書の効力は遡ることはできませんし、もし2023年中に課税事業者選択届出書を提出した上でインボイス登録をしていたら、逆に2割特例は使えません。
では、2割特例を受けるために必要な手続きは特にないということでしょうか??
2割特例は、消費税確定申告書第一表の税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)に〇をするだけです。
よく分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月20日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。