「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうか
国税庁のPDF「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ & A」に、
『パソコンやスマートフォン等で利用できるゲームソフトなどをインターネット上の販売場所に掲載して販売する行為は、当該ゲームソフト等の利用許諾を複数の者に対して反復・継続して行おうとするものであるため、個人が行うものであっても消費税法上の事業に該当するものと考えられます。したがって、これらを販売する場所を提供するサービスは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当することとなります。』
と、書いてありました。
ゲームソフトの販売ではなく、イラストや写真、動画をインターネット上の販売場所(国外に本社のあるストック素材サイト)に掲載して販売する行為は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
Q&Aはアップルやグーグルが行う「販売する場所を提供するサービス」が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するとしています。
ゲームソフトの販売も含めて、ご質問の販売行為は消費者でも購入できるものならば「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しません。
理解できました。有難うございました。
本投稿は、2024年02月21日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。