消費税の納税義務者でなくなった後の消費税の支払いについて
お世話になります。
フリーでデザイナー業をしている者です。
令和3年に納税義務者となりましたが、令和5年の売り上げが500万程度になったため
今年「消費税の納税義務者でなくなった旨の届け出」をだすつもりです。
消費税は簡易課税制度を選択しております。
今後納税する消費税は
令和6年(今年)→令和5年の売り上げ(500万)から簡易課税制度を用いて消費税を納税
令和7年→令和6年の売り上げから簡易課税制度を用いて消費税を納税
令和8年→令和7年の売り上げが1000万に満たないなら課税業者でなくなるので消費税を支払わなくてよい
という理解で大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
今年「消費税の納税義務者でなくなった旨の届け出」をだすつもりです。
必ず出してください。
後のトラブルがなくなります。
今後納税する消費税は 令和6年(今年)→令和5年の売り上げ(500万)から簡易課税制度を用いて消費税を納税
いいえ、6年の売上から納税額を計算します。簡易課税で。
5年の分の申告は、5年の売上高から計算する。簡易課税で。
令和7年→令和6年の売り上げから簡易課税制度を用いて消費税を納税
7年は、5年が1,000万以下なので、消費税は納税しない。
令和8年→令和7年の売り上げが1000万に満たないなら課税業者でなくなるので消費税を支払わなくてよい
8年は、6年の売上高が1,000万円を超えたら課税事業者になる。
6年はまだ終わっていない。超えたら届出を出すことを忘れないように。
常に2年前の課税売上高を見る。
免税の得は、税込み売上高。課税事業者の時は、税抜売上げ高でみる。
早速丁寧なご回答を頂きありがとうございます!
必ず届け出の方提出いたします。
本投稿は、2024年02月25日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。