消費税について
ここ1,2年で年間の売り上げが1000万を超えるようになりました。
2年前の売り上げが初めて1000万を超えて昨年に消費税申告書を提出しました。
今年初めて消費税を納める年になるのですが、今年の1月から6月の間にすでに売り上げ1000万を超えそうです。
今年の1月から6月の間に売り上げ1000万を超えた場合、翌年の売り上げにから消費税が発生するとの事ですがここ1,2年前より年間で1000万以上売り上げています。
なのでいずれにしても翌年は消費税課税対象の年となるため、内容的には重複するので無意味と考えているのですが、この認識は間違っているでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
個人事業者で適格請求書発行事業者登録をしていない前提で回答します。
その年の消費税の納税義務判定は以下の手順で行います。
➀基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超か?
はい→その年は消費税の課税事業者
いいえ→➁へ
➁特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超か?(従業員を雇っていなければ給与等の支払額は0円です)
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
上記の手順で判定してください。
本投稿は、2024年02月25日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。