3万円以上の出張旅費又は定期券代を、出張後に職員に支給する場合
・職員が、公共交通機関(遠方で新幹線を利用するなど)を使用して出張した後、事業所が旅費の規程に基づいて3万円以上の旅費を支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
・また、出張期間が数ヶ月にわたるため(毎日通うため)、公共交通機関の経済的な利用を図るために定期券代を、出張後に職員に支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
税理士の回答

インボイス複雑ですよね。
帳簿のみ保存の特例(インボイス不要)については、
・公共交通機関特例(3万円未満の公共交通機関運賃)
・出張旅費等特例(金額基準なし)
が挙げられています。
公共交通機関特例と出張旅費等特例との使い分けですが、例えば近郊の日帰り出張については3万円未満の公共交通機関運賃しか発生しないことが考えられます。その場合は、公共交通機関特例を適用し、帳簿に「公共交通機関特例」である旨を記載する対応が実務的に簡便です。
一方、遠隔地の出張の場合、出張旅費、宿泊費、日当について、従業員等が出張旅費等に係る立替金精算書を作成し、精算事務が行われるのが通常です。この場合は、「出張旅費等特例」を適用し、帳簿に出張旅費等特例である旨を記載することにより、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用が認められます。
「出張旅費等特例」については、
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。所得税基本通達9-3の非課税とされる旅費の範囲に基づき判定されます。
上記を踏まえまして、
・職員が、公共交通機関(遠方で新幹線を利用するなど)を使用して出張した後、事業所が旅費の規程に基づいて3万円以上の旅費を支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
→「出張旅費等特例」の適用は可能だと考えます。
・また、出張期間が数ヶ月にわたるため(毎日通うため)、公共交通機関の経済的な利用を図るために定期券代を、出張後に職員に支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
→「所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)」に照らすと、「出張旅費等特例」の適用は可能だと考えます。
やはり、出張の旅費に対しては金額の基準がないんですね。
ありがとうございます。

はい、金額基準はございません。
お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年02月28日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。