消費税の確定申告について。
当方、個人事業主です。
昨年度の確定申告をe-taxにて作業をすすめているのですが、消費税申告について分からない点があるので教えて頂けたらと思います。
インボイスになって、売上税額の計算方法で【割り戻し計算】と【積み上げ計算】を選択出来るようになった事を、つい先ほど知りました。
そこで質問です。
①この売上税額の計算方法というのは毎年申告時に選択出来るのでしょうか?
ここで選択したら、今後、変更届等の何かしら書類を出さないと変更できなくなりますか?
②今回は簡易課税にて申告するのですが、簡易課税の場合、この計算方法はどちらを選択しても納税額は変わらないものでしょうか?
以上、お分かりになる方いらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
税理士の回答
➀法令上の制約はありませんので可能です。書類などの届出はありません。
➁変わる可能性はあります。
分かり易いように10%で解説します。
例えば、1個100円(うち消費税9円・円未満切捨て)の商品を5,000個販売した場合、積上げ計算だと9円×5,000円=45,000円が売上税額ですが、割戻し計算の場合、(100円×5,000個)×10/110=45,454円が売上税額になり、簡易課税の納付税額は積上げ計算の方が少なくなります。
上記の事例のように、積上げ計算の場合、1回毎の消費税の端数を5,000回分切り捨てて積上げることができますが、割戻し計算だと5,000回分の消費税が合算されるため、売上税額の積上げ計算を選択して売上税額が少なくなるのは、1回の販売金額が少額で販売回数が多いコンビニやスーパー等の小売店が多いのが実態です。
なお、簡易課税の場合は関係ありませんが、本則課税の場合、売上税額を積上げ計算(特例)とした場合は仕入税額も積上げ計算(原則)しかできません。一方で売上税額を割戻し計算(原則)とした場合は仕入税額は積上げ計算(原則)と割戻し計算(特例)のいずれも選択できます。
誤字がありましたので訂正します。
積上げ計算だと9円×5,000円=45,000円・・・は9円×5,000個=45,000円の間違いです。
お忙しい中、早々の回答ありがとうございます!
①についてですが、変更にするのに手続きはいらないとの事ですが、毎年どちらか選べる…という認識で大丈夫ですか?
割戻し計算でするのが基本なのかなと思うのですが、今回、e-taxから消費税申告する際に、割戻しと積み上げとで計算算出出来たのですが、積み上げ計算の方が3,000円ほど安いようです。
この場合、今回積み上げ計算で申告し、来年は割戻しで…というやり方でも出来るのでしょうか?
極端な話、毎回両方のやり方で算出して、納税額が少ない方法で申告する出来たらな…と思ったのですが、そういうやり方はあまり良くないのでしょうか…?
②について、とてもわかりやすい説明をありがとうございます!よく理解出来ていなかったので大変参考になりました。
宜しくお願い致します。
➀については年毎に選択を変えることについて特に制約はない主旨で当初に回答しております。理解しづらい回答であったのであればお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
税務調査があった時に、この年は積上げ計算、今年は割戻し計算と説明を求められる煩わしさを苦にされないのであれば、継続適用に拘ることはありません。ご自身でご判断ください。
➁でも説明した通り、少額で販売回数が多くなければ実際の納付税額はそれ程変わらないと思いますが、こちらもご自身で試算して比較してください。
以上です。
こちらこそ読解力不足で申し訳ありません。
ご丁寧に回答してくださり、本当にありがとうございました!
大変分かりやすく、助かりました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年03月06日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。