免税事業者の消費税に関して
免税事業者のデザイナーです。
これまで100,000円の仕事を受けた際、10,000円の消費税を足した、110,000円で請求していました。
今年から消費税の記載のない100,000円で請求を出して欲しいと言われました。
理由としてはインボイス制度、取引先が2重で消費税を払うことになるからだそうです。
100,000円(内税)で請求した場合、90,909円(外税)で9,091円(消費税)と書けば良いのかなと思いますが、違うのでしょうか?
そもそも取引先が2重で消費税を払うことなんてあるのでしょうか??
税理士の回答

竹中公剛
ていの良い値引きです。
110,000円でうち消費税10,000円
の請求につき
今までは、10,000円が国から戻っていました。
ところがインボイス後R8.9.30までは、10,000円ではなく8,000円になります。
ので、損は2,000円です。
100,000円で出すとその中には、消費税は、100,000*10/110=9,090円は言っています。10,000円を値引きして、なを活国からは7.272円戻ります。
100,000円(内税)で請求した場合、90,909円(外税)で9,091円(消費税)と書けば良いのかなと思いますが、違うのでしょうか?
値引きに応じたら、上記の書き方でよいです。
通常110,000円の2%くらいが順当と考えます。
107,800円(うち消費税9,800円)が、中小企業庁の考えです。
10,000円の値引きは、小規模事業者への不当値引きになります。
あくまで、交渉事ですが。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/qa.html
上記を見て賢く対応ください。

米森まつ美
1 請求書について
消費税の非課税取引でない限り、
「90,909円(外税)で9,091円(消費税)」で書いても、「100,000円(内税)」としても問題ありません。ただし、取引先の要望に沿った方がいいと思います。
なお、免税事業者であっても、仕入れや経費に消費税が課税されているため、消費税相当額の請求は、特に問題がない(便乗値上げには当たらず、不当な請求ではない)とされてきた経緯があります。
2 取引先が2重で消費税を支払うのかの
仕入れや経費の請求書などがインボイスでない場合、それらの消費税額相当額は控除できないため、支払う消費税分を取引先が負うという考え方になります。
従来は、免税事業者からの仕入れや経費の支払いであっても、消費税額相当額を控除することができましたが、インボイスが導入されてからは控除ができなくなります。
ただし、すぐに全額控除できなくなるのではなく、経過措置として3年間は消費税額相当額の80%までは控除することができます。(その後3年間は50%、0%となっていきます)
※例えば10万円に係る消費税相当額が1万円の場合、いままでは1万円控除できたのが8千円しか控除できなくなります。(まだ8千円は控除できます)
3 蛇足ですが
「経過措置により一定の仕入税額相当額の控除があるにもかかわらず、免税事業者に対し消費税額相当額分を取引価格から減額するようなことはしないように」と、公正取引委員会から指導がされています。
そこで、少なくとも取引先はまだ仕入税額相当額の80%分は控除できますので、値段交渉をする余地はまだあると思います。
例えば「税込み108,000円にしてほしい」とか「昨今の物価上昇のため、取引価格(本体価格)を値上げしてほしい」 とか、交渉のよちはあると考えます。
公正取引委員会から発表された
「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」の「2」を参考にしてください。
https://www.jftc.go.jp//file/invoice_chuijirei.pdf
取引先にそのように話をするのは大変でしょうが、参考にしてください。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
蛇足のpa-to2になりますが
税込み110,000円であった代金が、仕入税額控除できないからとして100,000円とされると、手元の収入金額は10,000円減額し、100,000円となります。(良い悪は別にして)
もしインボイス登録をして、税込み110,000円の場合で簡易課税を選択した時には、デザイン業は第5種事業に該当しみなし仕入れ率が50%(売上に係る消費税の50%は仕入れ税額とみなし控除する)となりますので、納税額を計算した場合
10,000円 - (10,000円×50%) = 5,000円納税額 となります。
結果として手元に残る金額は105,000円となります。
また、本来免税事業者であるにも関わらず、インボイス登録で課税事業者となった事業者は「2割特例」という経過措置が令和8年9月30日が含まれる課税期間(個人事業は令和8年分)まで、特例が設定されています。
2割特例とは、納税する税額が課税売上に係る消費税額の2割でよい(実際にはみなし仕入れ率80%の計算)となるため、手元に残る金額は108,000円となります。
免税事業者のままの場合100,000円となるものの、インボイス登録により課税事業となった場合は105,000円又は108,000円となる可能性があることを、お伝えいたします。
取引先に値段交渉するのはストレスがかかるようでしたら、このような制度も併せてご検討されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2024年03月22日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。