資本金の額の消費税の納税義務について
消費税の納税義務について、設立時の資本金の額が1,000万円未満であれば、設立から2期は消費税の納税義務が免除されると思うのですが、仮に設立1期目の期中に増資をして資本金の額が1,000万円以上となったときの消費税の納税義務はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

その事業年度開始の日で判定しますので、2期目から納税義務が発生します。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_09.htm
上記見てください。
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
ご回答ありがとうございます。
念の為の確認させてください。
設立間もない時に基準期間の売上高がなかろうと、基準期間の売上高が1,000万円未満であろうと、期首の資本金の額が判定の対象という認識でよろしいでしょうか?

基準期間がない法人にかかる納税義務の判定は資本金以外にもあります。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
差し支えなければなのですが、期首の資本金の額が1,000万円以上になった時に消費税の納税義務が免除されなくなる事は消費税法でどのように記載されており、解釈すればよろしいのでしょうか?

条文をはっておきます。
(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

竹中公剛
消法2、9、9の2、10、11、12、12の2、12の3、消令20~24、消基通1-4-6、1-5-4、1-5-6~23
上記を見てください。
前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。
2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
もう少し詳しくご教示ください。
〜引 用 始 め〜
(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の二(一部省略)
その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
〜引 用 終 り〜
こちらは基準期間のない法人についてだけ記載しているように見えるのですが、基準期間がある法人もこの条文が適用される(資本金の額が1,000万円以上は消費税の納税義務が免除されない)ということでしょうか?

第一二条の二は、基準期間があれば関係ありません。
第一二条の二は、基準期間があれば関係ないということは、基準期間のある法人で、資本金の額が1,000万円以上であっても基準期間の売上高が1,000万未満であれば、消費税の納税義務は免除されるという認識でよろしいのでしょうか?

それ以外にもありますので、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
ご教示ありがとうございます。
ご教示頂いたURLの中で、
「ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません(注2)。」
の部分について、基準期間のある事業年度も当然、資本金の額が1,000万円以上である場合は納税義務が免除されないと解釈するという認識でよろしいのでしょうか?

基準期間がない事業年度についての取扱いの話ですので、基準期間がある事業年度は関係ありません。
そうしましたら、基準期間がある場合は資本金の額が1,000万円以上であるか未満であるかは納税義務の可否に関係ないのでしょうか?

基準期間がある場合で資本金の額が1,000万円以上か未満かのみで納税義務の有無が分かれるということは無いと思います。
法律関係の解釈がやっとできました。
同じことを繰り返し聞いてしまったところもありお手数をおかけしましたが、ご教示ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月30日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。